駐在員事務所のことを略して、「事務所」と呼んでいる事が多いようですが、中国では正式には「外国企業常駐代表機構」といいます。また駐在員事務所長の中国での正式名称は「首席代表」となります。
事務所は本社の業務に関するコンサルティング、市場調査、製品PR、連絡などの営業活動を行います。
事務所設立に必要書類:
- 当該企業の代表の署名と社印入りの申請書
- 当該企業の所在国あるいは所在地域の関係当局が発行した開業免許。
開業免許について日本の公証機構の公証と日本の大使館の認証が必要(正本)
- 当該企業と取引関係のある銀行から発行した資本信用証明書
- 首席代表のパスポート副本と写真3枚、履歴書
- 青島での事務所の物件賃借り契約書正本と物件証明書(不動産証明書)副本
設立手順:
登記証、首席代表証 青島市工商行政管理局
事務所印鑑(財務印、首席代表印、事務所印) 公安局
事務所機構コード 青島市技術監督局
財務登記 青島市国家、地方税務局
住所登記 青島市公安局
所要時間: 3-4週間
法人会社設立
法人会社は営業内容によってービス会社、貿易会社、生産会社、商業会社など分けられます。
大体設立手順
社名確認と批准 青島市工商行政管理局
批准証書 青島市対外貿易経済合作局
営業免許 青島市工商行政管理局
社印 青島市公安局
機構コード 青島市技術監督局
外貨登記 青島市外貨管理局
銀行口座開設 会社指定の現地銀行
財務登記 青島市国家、地方財務局
営業内容によってコンサルティング会社、商業会社、貿易会社、商業会社の設立手順と準備する書類が違っています。
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